協議離婚とは|進め方・決めておくこと・2026年改正後の親権を解説
更新日:2026年10月4日
離婚の主な方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。その中でも、夫婦の話し合いによって離婚する方法が協議離婚です。
離婚手続全体の流れについては、「離婚成立までの流れと手続き」でもご説明しています。
この記事では、協議離婚の進め方、離婚時に話し合っておきたい事項、2026年4月施行の改正後の親権の取扱いなどについてご説明します。
協議離婚とは
協議離婚とは、家庭裁判所の調停や訴訟を利用せず、夫婦が離婚することに合意し、市区町村に離婚届を提出することによって成立する離婚です。
離婚そのものについて合意していても、未成年の子がいる場合には親権、養育費、親子交流などについて検討する必要があります。また、財産分与、年金分割、慰謝料などが問題となる場合もあります。合意した内容は、必要に応じて離婚協議書や公正証書などの書面に残しておくことが重要です。
協議離婚の進め方
協議離婚のおおまかな流れは次のとおりです。
- 離婚するかどうかについて話し合う
- 親権、養育費、親子交流、財産分与などの離婚条件について話し合う
- 合意した内容を必要に応じて離婚協議書や公正証書にする
- 離婚届を提出する
夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、DV等の事情があって直接の協議が難しい場合には、弁護士を代理人として交渉を行うことや、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが考えられます。
離婚の際に話し合っておきたいこと
離婚の際には、事情に応じて次のような事項について話し合います。
- 親権
2026年4月以降は、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権と、父母の一方のみとする単独親権のいずれも選択肢となります。 - 子どもの監護に関する事項
子どもがどこで生活するか、監護をどのように分担するかなどについて、必要に応じて検討します。共同親権とする場合でも、監護者を必ず指定しなければならないわけではありません。 - 親子交流(面会交流)
離れて暮らすことになる父又は母と子どもとの交流について、方法や頻度などを検討します。具体的な内容は、子どもの利益を中心に考える必要があります。 - 養育費
養育費の金額、支払日、支払期間などについて話し合います。具体的な内容を書面に残しておくことが重要です。 - 財産分与
婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産について、どのように分けるかを話し合います。 - 年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。合意分割と3号分割があり、手続や合意の要否は婚姻期間や加入状況によって異なります。 - 慰謝料
不貞行為やDVなど、離婚に至った事情によっては慰謝料が問題となる場合があります。
2026年4月からの親権制度と協議離婚
2026年4月から、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、一方のみを親権者とする単独親権のいずれかを定める制度となりました。
また、協議によって親権者を定めることができない場合でも、親権者の指定を求める調停又は審判を申し立てているときは、一定の手続のもとで、親権者をまだ定めないまま協議離婚の届出をすることができる場合があります。この場合、親権者が定められるまでの間は、父母双方が親権者となります。
この取扱いは協議離婚について設けられた制度であり、調停離婚や裁判離婚とは異なります。
離婚協議を弁護士に依頼する場合
当事者間での話し合いが難しい場合
離婚そのものについて意見が合わない場合、離婚条件について対立がある場合、相手方が話し合いに応じない場合、DV等の事情があって直接のやり取りが難しい場合などには、当事者だけで協議を進めることが難しいことがあります。
弁護士に依頼した場合には、代理人として相手方と連絡・交渉し、離婚条件について法的な観点から整理しながら協議を進めます。
合意内容を確認して書面に残す
親権、養育費、親子交流、財産分与などは、離婚後の生活に大きく関わります。合意内容によっては、離婚協議書や執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことが重要です。
すでに当事者間で作成した協議書や、相手方から提示された協議書について、署名前に弁護士が内容を確認する方法もあります。
協議離婚についてお悩みの方へ
協議離婚では、離婚届を提出する前に、親権、養育費、親子交流、財産分与などについて、どこまで決めておくべきかを整理することが大切です。
当事務所では、奈良県北葛城郡の西大和オフィスと静岡市葵区の静岡オフィスで、離婚に関する法律相談をお受けしています。オンライン相談にも対応しています。

