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離婚成立までの流れと手続きについて

離婚には,大きく分けて,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つの種類があります。

この記事では,離婚が成立するまでにどのような流れをたどるのか,どのような手続きが必要かについて,ご説明します。

協議離婚

裁判所を通さずに,離婚協議によって離婚の合意をし,離婚届けを役所に提出することによって離婚を成立させる方法です。

協議離婚は,”離婚をすること”と”親権者を誰にするか”が決まっていれば,行うこができます。

もっとも,関連する問題を一度に解決するという意味で,以下のような点についても合意したうえで離婚届けを提出することも多いです。

・養育費の金額,支払期間
・財産分与
・年金分割
・面会交流の有無,方法
・慰謝料
・養育費の金額,支払期間

また,親権者以外の点についての合意の内容は,離婚届けには記載しませんので,別途,「離婚協議書」を作成しておくこともあります。書面で残しておくことで,後々のトラブルを防ぐことができます。

特に,養育費の支払いを受ける場合には,公正証書による協議書を残しておくことをおすすめしております。支払いが滞った場合に強制執行が可能となるからです。

当事務所にご依頼いただければ,協議書を作成させていただきますので,お気軽にご相談ください。

調停離婚

話し合いを積み重ねても,合意ができそうにない場合には,調停を行います。調停離婚は,家庭裁判所に申し立てて,調停委員を介して夫婦が話し合うことによって,合意をすることで成立させる離婚のことをいいます。

具体的には,まず,相手の住所地の家庭裁判所に,調停申立書を提出します。申立書の写しは,相手方に郵送されます。

調停申立が受理されると,第1回調停の期日が決められます。

期日が決まると,家庭裁判所から,夫と妻それぞれに調停期日呼出状が届きます。

離婚調停の期日では,申し立てた人(「申立人」と呼ばれます。)とその配偶者(「相手方」と呼ばれます。)が別々の待合室で,調停委員から呼ばれるのを待ちますので,基本的に,お互い直接顔を合わせる必要はありません。初回に調停手続きについての説明を行う際,両当事者が同席することを求められる場合もありますが,裁判所に事情を説明することで別席が認められることもあります。

弁護士に依頼している場合には,弁護士も調停委員との話に同行し,意見を述べたりします。原則,当事者本人が出席しますが,弁護士に依頼している場合には,弁護士のみが出頭することも認められています。

話し合いがまとまらない場合には,およそ1カ月の間をあけて,次回以降の調停期日が行われます。

話し合いがまとまると,調停の成立となります。合意の内容は,裁判官が確認し,調停証書という書面が作られます。

そして,調停成立の日から10日以内に,申立人が,調停証書謄本を添えて,申立人の住所もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ離婚届を提出します。

裁判離婚

調停期日を重ねても合意ができない場合には,調停は,不成立となります。

この場合,離婚を成立させたい場合には,離婚裁判を行うことになります。

裁判で離婚が認められるためには,法律上の離婚原因(法定離婚事由)必要です。法律上の離婚原因は,民法第770条第1項に挙げられています。詳しくは,こちら↓の記事をご確認ください。

離婚訴訟は,家庭裁判所に訴状を提出して提起します。

訴状には,どのような法定離婚事由があるのかを具体的に記載し,証拠も示す必要があります。弁護士にご依頼いただいた場合には,弁護士が作成します。

離婚訴訟には,専門的な知識が必要となりますし,場合によっては1年以上などの長い時間がかかるケースも少なくありませんので,弁護士にご依頼いただいて進めることをおすすめします。

具体的な離婚の流れについては弁護士にご相談ください

離婚をお考えの場合には,どのように進めていけばよいのか,まずは弁護士にご相談ください。具体的なご事情に応じて,進め方や必要な準備などのアドバイスをさせていただきます。

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