
話し合いで離婚できそうだけど,約束が守られるか不安。

法的な書類を作っておいた方がよいと聞いたことがあるけど,どうすればいい?
このようなご不安,お悩みを持たれている方を,弁護士がサポートいたします。
最近は,「離婚協議書」という言葉を聞かれたことのある方も少なくありませんが,実際にそれがどのようなものなのか,どのようにして作成することが適切なのかを十分にご存じの方は,多くはないのではないでしょうか。
離婚協議書とは
離婚は,夫婦双方が合意をすれば,調停や裁判をしなくても,離婚届を提出するだけで成立します。
このように,話し合いで行う離婚を,「協議離婚」と呼びます。
協議離婚の場合,裁判所を通す場合とは違い,親権以外の離婚に際しての諸条件に関する合意を記録した書面は,残りません。
そのため,後のトラブルを避けるために,合意内容を明確に残すための書類を作成することが大切なのです。この書類を,「離婚協議書」といいます。
離婚協議書がないことにより起こりうるトラブル例
弁護士による離婚協議書作成サービス
このようなトラブルを防止するためには,協議書をきちんと作成しておくことが重要ですが,協議書の内容や形式に法的な問題がないか,また,離婚条件自体が不当に不利なものになっていないかを適切に確認することは,容易ではありません。ですから,離婚協議書の作成は,専門家である弁護士にお任せいただくことをおすすめしております。
当事務所では,離婚協議書の作成のみのご依頼もお受けしております。相手方との交渉などは依頼されず,離婚協議書作成のみの場合の低額な弁護士費用プランをご用意しておりますので,ぜひご利用ください。
- 離婚協議書チェック 1万1000円(税込)~
ご自身で作成された協議書を法的観点からチェックいたします - 離婚協議書作成 5万5000円(税込)~
お話をお聞きして協議書を一から作成するプランです
※公正証書にする場合は,プラス3万3000円(税込)~となります
離婚協議書チェック・作成のお申込み
離婚や条件について,ある程度配偶者と合意し,協議書作成をご検討の段階の方は,下記フォームからお申込みいただくことも可能です。こちらは,遠方の方からのご依頼もお受けしておりますので,まずは,ご連絡いただけますと幸いです。
なお,まだ条件についての合意が完全ではない,わからない部分がある,協議書を作成できる段階なのかどうか判断がつかないなどの場合には,まずは,法律相談を実施させていただきます。
また,お電話やLINEからも,お気軽にお問合せください。
離婚協議についてはこちらでもご説明しています
