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浮気・不倫の慰謝料請求とは?相場や証拠について

夫や妻の浮気が発覚した場合,慰謝料請求をしたらいくらくらいになるのだろう?といのは,とても気になる点だと思います。

よく言われている慰謝料の相場は,『数十万円~300万円程度』です。

相場といっても,かなりの幅がありますが,これは,それぞれの事情によって,慰謝料の金額が変わってくるからです。

それでは,どのような事情があれば慰謝料が低くなったり高くなったりするのでしょうか。

ここでは,不倫の慰謝料請求の相場について,ご説明します。

慰謝料の原因となる不倫とは?

浮気や不倫などと言われるもののうち,法律上の離婚原因にあたる「不貞な行為」(民法第770条第1項第1号)は,配偶者のある者が,配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

浮気による慰謝料請求も,基本的には,夫または妻以外の異性と肉体関係を持った場合に認められます。

もっとも,肉体関係があったことを立証できなくても,夫婦の共同生活の平穏を害するような程度の交際関係があったことを立証できた場合には,慰謝料請求が認められる可能性があります。肉体関係の存在までは認められないとしながらも,慰謝料請求を認めた裁判例もあるのです。

実際にどのようなケースであれば,慰謝料請求が認められる可能性があるのかについては,具体的な事情を詳細に伺って検討する必要がありますので,法律相談において,詳細をお知らせいただければと思います。

不倫慰謝料の増額事由

不貞行為の慰謝料の金額は,裁判になると,最終的には,裁判所が様々な要素を総合的に考慮して判断することになります。

それでは,まず,慰謝料を増額する方向に働く事情の例をご紹介します。

不貞行為によって離婚することになった

不貞行為発覚前の夫婦関係が円満であったにもかかわらず不貞によって破綻に至り,離婚を余儀なくされたような場合は,離婚にまでは至らなかった場合と比べて,慰謝料が高額になる傾向にあります。また,別居に至っただけの場合よりも,離婚にまで至った場合の方が,高額化の傾向があります。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長い方が,精神的苦痛の程度も大きく,再スタートも難しいとみられがちなので,増額する傾向にあります。婚姻期間が3年以下のように短い場合には,通常よりも減額される可能性が高くなります。

不貞行為を継続していた期間が長い,頻度が高い

不貞の期間が長かったり,肉体関係を持った回数が多かったりすると,その分精神的な苦痛は大きいと考えられているので,慰謝料は増額される傾向にあります。

慰謝料を請求する側に落ち度がない

悪意の遺棄をした,性交渉をずっと拒否していたなど,離婚に至る原因が慰謝料を請求する側にもあると判断されるような場合には,減額される可能性もあります。

夫婦間に幼い子供がいる

夫婦間に幼い子供がいて,不貞行為が子供に悪影響を与えたとみられるような場合には,慰謝料が増額されることがあります。

不貞発覚後の態度

不貞が発覚して,やめてほしいと伝えたなどの事情があるにも関わらず,不倫関係を解消 することがなかったなどといった事情があると,増額される場合があります。逆に真摯に 謝罪をしてただちに不倫をやめたというような事情があると,減額要因となることもあります。

相手方に資力があり社会的地位が高い

不倫の慰謝料請求をするために必要な証拠

不貞行為の慰謝料請求が裁判で認められるためには,不貞行為があった事実を証拠によって証明する必要があります。

裁判以前の交渉においても,証拠がなかったり不十分であったりすると,きちんとした対応をしてもらえないことも少なくありません。

ですから,不貞行為の問題においては,証拠集めが非常に重要なのです。

では,具体的には,どのような証拠が必要になるのでしょうか。

まず,証拠によって証明しなければならないことを確認しておきますと,不貞行為とは,「配偶者のあるものが,配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を指すとされていますので,ここで必要となる証拠は,夫(または妻)が,異性と肉体関係を持ったことを示す証拠ということになります。単に,親しい感じでのメールやLINEのやりとりがあるというだけであったり,異性と食事行ったことを示す証拠があるというだけでは,残念ながら,通常のケースでは,裁判で不倫の慰謝料を認めてもらうことは困難ですので,この点は,注意が必要です。

例えば,次のようなものが,証拠となります。

  • 肉体関係があったことを示す内容のLINEやメールの履歴
  • 配偶者や不倫相手が不貞行為について認める発言をした音声の録音
  • ホテルの出入りを撮影した写真や動画
  • クレジットカードの明細

証拠がなければ泣き寝入りにならざるを得ないことが多くなりますので,不貞の慰謝料請求において,証拠の収集は極めて重要です。

不倫相手に対する慰謝料請求

不貞行為があった場合,不貞行為の相手に対しても,慰謝料請求をすることができます。

不貞相手と配偶者が共同して不法行為をしたものとして,共同不法行為の責任を負うとされているからです。

特に,離婚をしない場合や,配偶者よりも不貞相手の方が支払い能力が高いような場合には,不貞相手への請求することの意義が大きくなります。

もっとも,離婚をせずに不倫相手にだけ慰謝料請求をするという場合には,注意しなければならない点があります。

慰謝料請求を受けて支払いをした不倫相手が,夫(または妻)に対して,慰謝料の一部の負担を求めてくる(「求償」といいます。)というケースがあるのです。

不貞行為の責任は,配偶者と不倫相手の双方にあるものですので,慰謝料の支払い義務も,配偶者と不倫相手が二人で負うからです。不倫相手への慰謝料請求を考える際には,この点を想定しておく必要があります。

また,もう一つの注意点として,不貞相手が慰謝料の支払い義務を負うのは,故意または過失がある場合に限られるという点があります。不貞相手が,あなたの配偶者が既婚者であることを知らない場合,また,そのことを知らなかったことに過失がないといえるような事情がある場合には,慰謝料請求が認められません。不倫相手への請求の場合,この点の反論がされるケースはとても多いです。

不倫の慰謝料請求を弁護士にご依頼いただくメリット

専門的な知識が必要です

このように,不貞の慰謝料は,様々な事情によって,金額が変わってくるものです。ですから,事実をきちんと把握したうえで,適切な主張・立証を行わなければ,十分な賠償を得られないことがあります。

どのような点が重要になり,また,またどのような証拠によってそれを証明するのかなど,専門的な知識が必要となりますので,専門家である弁護士にお任せいただくことにメリットがあります。

また,そもそも,慰謝料を請求するためには証拠が必要になります。証拠をどうやって集めるかという点が非常に重要ですが,弁護士にご相談いただければ,具体的なご事情に即して,証拠集めに関するアドバイスもさせていただくことができます。

相手との交渉を任せることができる

夫(または妻)や不倫相手に自分で直接請求するのは,大変なストレスです。また,お互い感情的になることで,スムーズに話し合いが進まないことも少なくありません。

弁護士にご依頼いただくと,弁護士が交渉や書類の作成などをすべてご依頼者に代わって行いますので,直接交渉が不要になります。

弁護士からの請求であれば,相手方も,裁判になる可能性を考えますので,きちんと交渉に応じることが多いです。

離婚についても相談できる

配偶者の不貞行為が発覚した場合,離婚の問題も出てくることがあります。離婚をするのかどうか決めかねているという方も少なくありません。

弁護士にご相談いただくことで,離婚についてもまとめてアドバイスを受けることができます。離婚を検討する場合には,その点の交渉や調停なども一緒にご依頼いただくことも可能です。

慰謝料請求だけを行うのか,離婚についても検討するのか,別居をするのか,いずれ離婚をするための準備をするのか・・・・など,選択肢は複数あります。答えはひとつではなく,ご相談いただく方やお子様のご事情やお気持ちなどによって,いろいろなことが考えらえられます。それぞれの方法のメリットデメリットなど,専門家である弁護士のアドバイスを受けていただければと思いまます。

慰謝料についてはましろ総合法律事務所までご相談ください

配偶者の不倫が発覚することは,精神的に大きな負担になります。先のことが見えなくてご不安になられることも多いと思います。

当事務所では,丁寧にお話を伺い,お気持ちに寄り添ったうえで,それぞれのご依頼者にとって最適な解決策を見つけることをモットーとしています。

まずは,弁護士にお話をしていただき,一緒に解決への道を探していきましょう。

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