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離婚とお金|財産分与の問題を弁護士が解説

離婚の際に出てくる問題として,「財産分与」があります。

財産分与は,夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を分けることです。

ここでは,財産分与の対象になるのはどのような財産なのか,どのようにして分けるのかなど,財産分与の基本をご紹介します。

財産分与の3要素

財産分与は,以下の3つの要素から成ります。

1 清算的財産分与
2 扶養的財産分与
3 慰謝料的財産分与

清算的財産分与は,夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を分けることをいいます。財産分与の中核がこれで,単に「財産分与」という場合には,この清算的財産分与のことを指す場合が多いです。

扶養的財産分与は,離婚後の生計の維持が困難な場合に補充的に認められることのあるものです。離婚後,経済的に自立ができる(能力がある)場合には,扶養の必要がないとして,扶養的財産分与は認められません。夫婦双方の資力や,病気の有無,子どもの有無などを総合的に考慮して,扶養的財産分与が認められるか,また,認められるとしてどれくらいの金額,期間なのかが判断されます。離婚後1年~3年程度が多いとされています。

財産分与には,慰謝料的な要素を含ませることも認められています。これを慰謝料的財産分与といいます。もっとも,実際には,別個に離婚慰謝料を請求することの方が多いでしょう。

清算的財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるもは,婚姻後夫婦が協力して形成したものと認められる財産(「共有財産」といいます。)です。名義がどちらであるかは関係がありません。例えば,婚姻後に購入した不動産は,その名義が100%夫であったとしても,財産分与の対象となり,離婚時には分けることになります。

また,借金(債務)などのマイナスの財産も,住宅ローンや生活費・教育費などのための借入の場合には,財産分与の対象となります。もっとも,直接債務を夫婦で分けるということはされず,マイナスの額を引いて残った財産を分ける方法がとられています。例えば,財産分与の対象が,不動産の評価額よりも残ローンの方が多い(オーバーローン)不動産だけである場合には,お互いに財産分与の請求をすることはできないという結果となります。たとえ,夫婦の一方だけが住宅ローンの債務者であったとしても,債務をもう一方に半分負わせるというようなことは通常できません。

財産分与の対象となり得るのは,例えば,次のような財産です。

  • 住宅などの不動産
  • 預貯金
  • 保険金
  • 退職金

財産分与の対象とならない財産

これに対して,夫または妻が結婚の前から所有する財産や,結婚後に相続や贈与などによって得た財産は,原則として,財産分与の対象外です。このような財産を,「特有財産」といいます。

なお,離婚前に別居している場合には,財産分与の対象となるのは,原則として,別居時に存在していた財産になります。別居をした場合には,通常,夫婦で協力して財産を築き上げるということがないからです。

財産の分け方

財産分与では,婚姻中の財産形成や維持について,夫婦のそれぞれがどの程度寄与したかという割合(「寄与割合」といいます。)によって,財産を分けます。

この寄与割合は,実務上,2分の1とされています。「2分の1ルール」などといわれます。これは,共働きであっても,一方が専業主婦であっても同じです。

もっとも,特別な事情があると認められた場合には,2分の1ではない割合でわけることもあります。例えば,夫婦の一方の特別な能力によって,多額の資産が築き上げられたといえるような場合です。

また,金銭での支払いが原則ですが,居住していた不動産などについては,現物で分与される場合もあります。

財産分与の手続き

財産分与請求権は,離婚によって当然に発生する権利です(民法第768条1項)ですが,具体的権利とするためには,協議や審判などが必要となります。

財産分与の請求は,離婚した後でも可能ですが,離婚成立後2年以内という期間制限がありますので,注意が必要です。

具体的な手続きとしては,まず,当事者間での協議を行い,合意ができない場合には,調停を申し立てるという流れが多いでしょう。裁判所の調停でもまとまらない場合には,審判という手続きに移行して,裁判所が決定をすることになります。

なお,離婚調停と一緒に財産分与の申し立ても行うことができますので,財産分与単独で調停や審判を申し立てるのではなく,離婚と合わせて一挙に解決するということが多いです。

財産分与についてはましろ総合法律事務所へご相談ください

離婚の際に決めなければならないことは様々ですが,財産分与でもめるというケースも少なくありません。

どれだけの財産を取得できるのか,今の自宅には住み続けることができるのかなどは,離婚後の生活に大きな影響を与える大切な問題です。

財産分与には,財産をどのように評価するのか,退職金をどのように扱うのか,子ども名義の預貯金はどうするのか,経営者の場合にはどのように考えればよいのか,住宅ローンが残っている場合にどうするのかなどなど,様々な論点があります。

弁護士にご依頼いただくことで,法的な知識不足から,不利な条件で合意をしてしまうなどといったことを避けることができます。

また,弁護士が間に入ることで,相手と直接交渉をする必要がなくなり,冷静でスムーズな話し合いが可能となります。

離婚を検討される段階でも,法律相談によって,財産分与の見通しを立てることができれば,今後の進め方を決定される際に,大きな参考となると思います。

ですから,離婚,財産分与については,ぜひ当事務所までご相談ください。

 

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