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養育費の算定基準について~令和元年12月23日に算定表が改定

離婚をした場合には,父母が,その経済力に応じて子どもの養育費を負担することになります。

養育費の金額は,裁判所においては,最高裁判所司法研修所が公表する「算定表」を目安にして決められます。

この算定表ですが,16年ぶりとなる見直しが行われ,2019年12月23日に,改訂版(「改定標準算定表(令和元年版)」)が公表されました。

この記事では,改訂版の算定表をご紹介するとともに,養育費の基本について,ご説明いたします。

養育費とは

離婚をして別々に暮らしていたとしても,子どもの扶養は,父親と母親双方の義務です。ですから,子どもを監護していない親は,子どもを監護する(引き取って育てている)親に対して,子どもの生活費,教育費,医療費などの養育費を支払わなければならないのです。民法は,「父母が…離婚をするときは、…子の監護に要する費用の分担…は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」(民法766条1項)と定めています。また,離婚届にも,養育費に関するチェック欄が設けられています。

養育費の決め方

養育費の金額や支払い方については,離婚の際に,話し合いで決めるのが一般的です。

ですが,話し合いがまとまらない場合や何らかの理由で話し合いができない場合には,家庭裁判所に,調停(あるいは審判)を申立てることができます。

なお,これは,離婚後であっても可能です。

養育費の金額は,上記民法の条項にあるように,「子の利益」を優先して決めますが,お互い話し合いで決着が付くのであれば,その合意できた金額となります。

合意ができずに裁判所の手続きとなる場合には,基本的に,司法研修所が公表する「算定表」を目安にして金額を決めていくことになります。

算定表とは

算定表は,縦軸に,養育費を支払う側 (「義務者」といいます。)の年収,横軸に,養育費の支払を受ける側 (「権利者」といいます。)の年収がを示す表です。そして,この表は,子どもの人数(1~3人)と子どもの年齢(0~14歳と15歳以上)に応じて,9つの表に分かれています。

父母それぞれの年収と子どもの人数,年齢をこの表に当てはめると,月2万円~6万円などといった養育費の金額の幅が割り出されます。

この算定表ですが,以前のものは,2003年に公表されたものでした。これを,より社会実態を反映したものとするべく,今回,司法研究が行われ,改訂版が公表されました。養育費の金額は,父母双方の年収によっては旧算定表に当てはめた場合と変わらないケースもありますが,増額になるケースが多くなっています。

例えば,0歳から14歳までの子ども1人を引き取って育てている親が養育費を請求する場合,権利者の年収が300万円で,義務者の年収が500万円だとすると,旧算定表によると,月額の養育費は2万円~4万円でしたが,改定後の算定表では,4万円~6万円となります。

(参考)東京家庭裁判所 養育費算定表

改訂版算定表公表前に取り決めた養育費について

新しい算定表が公表される前に,旧算定表を目安にして養育費の金額を決めた場合,今回の公表を機に増額することができるのでしょうか。

新しい算定表に基づけば,増額するのに…と思われる方もいらっしゃると思います。

そもそも,養育費は,一度決めても,その後の状況の変化によっては増減額の請求をすることが認められています。この請求が認められるのは,合意(あるいは審判)の基礎とされた事情と現在の事情に,当時予測することができなかった変更がある場合です。

しかし,算定表の改定は,養育費の額を変更するべき事情変更に当たらないとされています。

ですから,基本的に,算定表が改定されたという事情だけでは,増額の請求は認められないと考えられます。

もっとも,算定表の改定以外に,何らかの事情変更があった場合には,増減額の請求ができますが,その際には,新しい算定表が目安とされることになるでしょう。

ですから,養育費が増額されるべき事情の変更があったような場合には,増額請求を行うことで,より大きく増額される可能性があるということになります。

逆に,養育費が減額されるべき事情が起きた場合には,新しい算定表に基づいて改めて算定して,減額請求を行うべきかを判断する必要があります。

養育費についてはましろ総合法律事務所へご相談ください

養育費をきちんと受け取ることは,非常に重要なことです。いくらの養育費を受けれるのかというのは,離婚を考える際の判断材料となることもあります。

まずは,算定表が改定されたことを理解し,養育費の目安を出すことが必要です。

もっとも,算定表の上限を超える所得がある場合であったり,特別な事情があったりする場合には,算定表だけでは金額を決めることができないことがあります。義務者が低所得で生活水準が低い場合などにも,個別事情に配慮した算定が行われます。

このように,算定表だけでは解決できない問題もありますので,適正な養育費の額の目安を知るためには,専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

また,養育費の金額を含めて,離婚の交渉は,弁護士を間にいれていただくことでスムーズかつ損のないものになることが期待できます。さらに,当事者の間で合意ができた場合にも,公正証書などを作成する際に,法律家のアドバイスを受けていただくことも有益です。

ですから,離婚をお考えの場合や養育費がもらえなくて困っておられる方などは,ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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