法律コラム

離婚・相続・交通事故など、
身近な法律問題について
弁護士が解説します

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 離婚
  4. 養育費はいくら?|算定表の見方・決め方・2026年の制度を解説

養育費はいくら?|算定表の見方・決め方・2026年の制度を解説

更新日:2026年10月4日

離婚後の養育費は、父母双方の収入、子どもの人数や年齢などを踏まえて決めます。家庭裁判所の調停・審判では、現在も「改定標準算定表(令和元年版)」が養育費額の目安として広く参照されています。

この記事では、養育費の決め方、算定表の見方、算定表だけでは決めにくい場合、2026年4月から始まった法定養育費との違いについてご説明します。

養育費とは

離婚後も、父母はそれぞれの経済力に応じて子どもの生活を支える必要があります。養育費には、日常の生活費のほか、教育費や医療費など、子どもの成長に必要な費用が含まれます。

養育費については、金額だけでなく、支払日、支払期間、振込先、進学や高額な医療費など特別な費用が生じた場合の負担方法についても、できるだけ具体的に決めておくことが重要です。

養育費の決め方

養育費は、まず父母の話し合いによって決めることができます。合意できない場合や、当事者間で話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所の調停・審判などを利用します。

調停・審判では、父母双方の収入、子どもの人数・年齢などをもとに、裁判所が公表している養育費の「算定表」が目安として用いられるのが一般的です。

もっとも、算定表の金額がそのまま必ず採用されるわけではありません。子どもの特別な教育費や医療費、父母の収入状況その他の個別事情を考慮して、具体的な金額が検討されます。

養育費の算定表とは

養育費算定表のイメージ

現在、家庭裁判所で養育費を検討する際に広く参照されているのは、2019年12月23日に公表された「改定標準算定表(令和元年版)」です。

養育費の算定表は、子どもの人数と年齢に応じて表1から表9までに分かれています。基本的には、養育費を支払う側(義務者)の年収と、支払を受ける側(権利者)の年収を表に当てはめ、交差する部分に示された金額帯を確認します。

給与所得者と自営業者では参照する年収欄が異なるため、源泉徴収票や確定申告書などを確認して適切な欄に当てはめる必要があります。

裁判所「養育費に関する手続」

算定表だけでは決めにくい場合

算定表は標準的な養育費の目安を示すものです。そのため、個別事情によっては、算定表だけで適切な金額を判断できない場合があります。

例えば、父母の一方又は双方の収入が算定表の上限を超えている場合、私立学校など通常より高額な教育費が生じている場合、高額な医療費が継続的に必要な場合、再婚や養子縁組、新たな子の出生など扶養関係に変化がある場合には、個別の検討が必要になります。

一度決めた養育費は変更できる?

一度養育費を取り決めても、その後に父母の収入が大きく変わった、子どもの進学や病気によって費用が増えた、再婚や養子縁組などによって扶養関係が変化したといった事情がある場合には、養育費の増額又は減額を求めることができる場合があります。

ただし、事情が変わったからといって養育費が自動的に変更されるわけではありません。相手方との協議や家庭裁判所の調停・審判などによって変更する必要があります。

養育費の増額・減額について詳しくはこちら

2026年4月からの法定養育費との違い

2026年4月から「法定養育費」の制度が始まりました。これは、離婚時に養育費について具体的な取決めをしていない場合に、一定の要件のもとで子1人につき月額2万円を請求できる制度です。

この月額2万円は、通常の養育費の標準額や上限額ではありません。父母が養育費を取り決める場合や、家庭裁判所が養育費を定める場合には、これまでどおり算定表や個別事情を踏まえて適切な金額を検討します。

法定養育費について詳しくはこちら

養育費についてお悩みの方へ

養育費は、父母の収入だけで機械的に決まるものではありません。算定表が参考になる一方で、収入の把握方法、教育費・医療費、再婚や養子縁組など、個別に検討すべき事情がある場合もあります。

当事務所では、奈良県北葛城郡の西大和オフィスと静岡市葵区の静岡オフィスで、養育費を含む離婚・離婚後の問題について法律相談をお受けしています。オンライン相談にも対応しています。

離婚・別居に関する法律相談のご案内はこちら

関連記事