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面会交流とは

面会交流とは

 面会交流とは,未成年の子を監護していない親(「非監護親」といわれます。)が,子どもと直接会うことや,手紙・メール又は電話など面会以外の方法によって意思疎通を図ること(「間接交流」などといわれます。)をいいます。

面会交流の取り決め

父母間で話し合い,面会交流の内容や頻度を取り決めます。取り決めができたら,書面に残しておくとトラブルを防ぐことができます。離婚の際に協議書を作成する場合には,面会交流も項目に加えておくとよい場合も多いと思います。
当事者同士での話し合いができない,会わせてもらえない,負担の大きい面会交流を求められる等の場合には,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。通常は,まず調停を行い,調停でも合意ができない場合には,家庭裁判所の審判で決めるという流れになります。
なお,面会交流の調停は,離婚前でも可能です。

面会交流の考え方

両親が離婚又は別居しても,非監護親の愛情を感じられることが子の健全な成長のために重要だとして,子の利益のために,非監護親との適切な面会交流が実施されることが望ましいと一般に考えられています。そのため,面会交流の実施がかえって子の利益を害するといえる特段の事情が認められない限り,面会交流は認められるべきとされています。

面会交流を禁止・制限すべき事由とは

面会交流が禁止・制限されるべき事由は,例えば,次のようなものです。

会わせたくない

監護している方の親(「監護親」といわれます。)が拒否をしていることだけで,面会交流を禁止・制限すべきとは考えられていません。そこで,監護親が,面会交流を拒否しているのはなぜかというところに,面会交流を禁止・制限すべき事情があるのかどうかという点が重要になります。

虐待のおそれ

過去に非監護親が子どもを虐待した事実がある場合等,虐待のおそれがある場合には,面会交流が制限・禁止されます。

連れ去りのおそれがある

非監護親が子どもを連れ去るおそれがあると認められる場合には,面会交流が禁止・制限されることがあります。
もっとも,もしかしたら連れ去られるかもしれないというだけではなく,具体的な連れ去りのおそれがあると判断される場合でなければ,面会交流の禁止は難しいと思われます。
また,監護親が立ち会ったり,第三者機関を利用したりすることで,面会交流が実現できるとされる場合もあります。

面会交流第三者機関(支援団体)についてはこちら

DVがあった

非監護親が監護親に対して暴力を振るっていたという場合にも,面会交流が制限されることがあります。ただ,監護親に対する暴力があればそれだけで面会交流が制限されるというわけではなく,子どもの前で行われていて,子どもが精神的なダメージを受けていて,そのダメージが回復していない等,子どもへの影響を考慮して,判断されることが多いと思われます。

間接的な面会交流

現時点での直接的な面会交流が子の利益に反するとされるような事案においても,間接的な交流は,子の利益に反しないようなといえるような場合については,手紙やメール,(テレビ)電話,プレゼントのやり取りなど間接的な交流を行うことを取り決めることもあります。

見直し条項

子どもの成長に伴って,生活状況も変わっていきますので,面会交流の見直しが必要となるケースも想定されます。そのため,面会交流の取り決めをする際に,取り決めから一定期間を経過した際に面会交流の内容や条件を再度協議して見直すという取り決めもあわせてしておく場合もあります。

面会交流の約束が守られない場合

家庭裁判所における調停が成立したり審判で面会交流が命じられたりしたにも関わらず,応じない相手方に対する対応策について,ご説明します。

履行勧告

履行勧告とは,家庭裁判所の調停や審判などで決まった義務を守らない人に対して,非監護親の申し出により,家庭裁判所が,その義務を履行するように勧告する手続きです。強制力はありません。

審判・調停の申し立て

面会交流が従前の内容で実施できない事情があるような場合には,再度,審判や調停を申し立てて,その中で,今後の面会交流について,改めて検討することが望ましいこともあります。

間接強制

間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に一定の額の金銭を支払うべきことを命じる方法でする強制執行です。ただ,間接強制が認められるには,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる必要がありますので,注意が必要です。

慰謝料請求

決められた面会交流を実施しないことが不法行為に該当するとして,子どもと面会ができないことによる精神的な苦痛に対する慰謝料の請求(損害賠償請求)がなされるケースもあります。必ずしも認められるわけではありません。

おわりに

離れて暮らす子どもと会わせてもらえない,面会交流を求められるけれど事情があって拒否したい…
など,面会交流に関するお悩みについては,弁護士にご相談ください。具体的なご事情をお聞きしながら,アドバイスをさせていただきます。また,父母の関係が良くないなど,直接の話し合いが難しい場合には,弁護士が代理人として,ご本人に代わって相手と話し合いを進めることもできますので,まずはご相談ください。

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