BLOG

ましろ総合法律事務所は
皆様の様々なご相談を
受け付けております

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 交通事故
  4. 専業主婦,兼業主婦の方が交通事故にあった場合の休業損害について

専業主婦,兼業主婦の方が交通事故にあった場合の休業損害について

交通事故で相手方に請求する損害額のうち,「休業損害」というものがあります。

お仕事をしている人が,事故によって収入の減少があった場合に,その減少分を損害として請求できるのですが,実は,主婦・兼業主婦の家事労働の休業についても休業損害というものが認められています。

しかしながら,それを知らずに示談をしてしまっている人が少なくありません。

ここでは,休業損害の計算方法,自賠責保険や任意保険,弁護士が入った場合のそれぞれの基準の違いなどを簡単にご説明いたします。

1 家事労働についても休業損害が認められます

 

専業主婦や,パート,アルバイトをしている兼業主婦の方が交通事故の被害に遭った場合に,相手方には,治療費,慰謝料が請求できるほかに,「休業損害」を請求することができます。

兼業主婦の方であれば,事故によってパートやアルバイトをお休みすることで収入の減少が発生することもあると思います。ですので,休業損害というものがイメージしやすいかもしれません。一方で,専業主婦の方が事故によって家事をすることができなくなったとしても,休業損害としてはイメージしにくいかもしれません。また,兼業主婦の方も,パートやアルバイトのお休みの他に,家事をすることもできなくなっている部分についても休業損害が発生するということは,なかなか思いつかないかもしれません。

ですが,専業主婦や兼業主婦の方が事故によって家事をすることが出来なくなった場合に,家事労働についての休業損害が認められています。兼業主婦の方の場合は,お仕事を休んだことによる収入の減少と,家事労働の休業損害のどちらか高い方を選択するのですが,お仕事を休んだことによる収入の減少よりも家事労働の休業損害の方が金額が高いことが多いため,家事労働の休業損害を請求した方がいいケースが多いです。

しかしながら,相手方の保険会社は,兼業主婦であることや主婦であることを知らないとして,主婦の方に休業損害を提示せず,示談を迫り,示談をしてしまうケースも多いです。

2 休業損害の計算方法

⑴ 自賠責保険の基準

では,主婦の方の休業損害はどのように計算するのでしょうか。

この点,自賠責保険の基準では,日額5700円として,家事労働を休業した日数に応じて支払われます。家事労働を休業した日数は,入院,通院の実日数が基本になります。

⑵ 裁判基準

一方,弁護士に依頼をした場合では,日額の基準がだいぶ変わります。日額は,事故当時の全女性労働者の平均賃金センサスをもとに計算します。平成29年の全女性労働者平均賃金センサスは,年収377万8200円です。そのため,日額は,377万8200円÷365日=1万0351円になります。

日額の基準が,自賠責基準に比べて2倍以上増額していますが,裁判基準は弁護士に依頼をしないと相手方の保険会社は採用してくれません。

そして,休業の日数については,入院,通院の実通院日数で計算することもあれば,事故から症状固定もしくは治癒までの期間で,その家事労働の制限に応じて,事故から1か月の間は80%,2か月目から2か月目は50%という割合で決めていくこともあります。

3 具体的な事例

では,実際に自賠責保険の基準と裁判基準では,どのくらい変わってくるでしょうか。

専業主婦の方が,追突事故に遭い,むち打ちのために160日間通院をし,そのうち実際に通院した日数は65日だった事案ではどうなるでしょうか。実際の事例をもとに具体的に計算してみたいと思います。

⑴ 自賠責保険の場合

自賠責保険の場合,休業損害は,日額5700円で,これに通院実日数の65日をかけますので,休業損害は,37万0500円になります。また,実際に私が担当した事案では,休業損害が損害額に提示されていませんでした。

これに加え,慰謝料は日額4200円を,通院期間の日数と通院実日数の2倍の日数のどちらか少ない方とかけますので,このケースの場合には,通院期間160日より通院実日数65日×2=130日の方が少ないので,4200円×130日=54万2000円になります。

休業損害と慰謝料を合計して,91万2500円ですが,自賠責保険では,治療費を含めて傷害部分には120万円までしか支払われないので,治療費が120万円と91万2500円の差額の28万7500円よりも多額になってしまうと,120万円を超えてしまった休業損害,慰謝料は支払われません。そして,65日程通院した場合には,治療費が30万円を超えることも珍しくありません。

⑵ 任意保険の場合

加害者が任意保険に加入していた場合には,自賠責保険より支払われる金額よりは高額の賠償金額が提示されます。しかしながら,その基準は明らかにされておらず,また,自賠責基準とほとんど変わらないことが多いです。また,私が実際に担当した案件では,弁護士が入る前に提示されていた内容は,自賠責保険と同じ基準であることが多いです。

⑶ 裁判基準の場合

裁判基準では,休業損害は,日額1万0351円に,休業日数をかけます。

通院実日数で計算しますと65日をかけますので,休業損害は,67万2815円になります。

これに加えて,慰謝料は,赤い本の別表Ⅱを基準に算定しますので,通院期間が160日ですとおよそ84万0000円になります。

慰謝料と休業損害を合計すると151万2815円になるので,自賠責保険の場合と比べておよそ2倍になり,大きく変わることになります。

4 兼業主婦の交通事故被害は弁護士にご相談ください

主婦、兼業主婦の場合、休業損害を請求できることやその計算方法をご存じない方は少なくないと思います。示談をしてしまう前に弁護士にご相談いただくことで、慰謝料の金額なども含めて、正当な金額の把握が可能となります。

交通事故の被害に遭われた兼業主婦の方は、ぜひ、ましろ総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故相談について詳しくはここちら

関連記事