
交通事故の慰謝料とは【入通院慰謝料・後遺障害慰謝料】
交通事故によって怪我等をしてしまった被害者は,慰謝料を請求することが出来ます。
ここでは,交通事故の慰謝料について,基本的なことをご説明します。
交通事故の損害賠償とは
慰謝料は,交通事故による損害賠償金の中の一つです。それでは,そもそも,交通事故による損害賠償とはどのようなものでしょうか。
不法行為によって他人に損害を与えた人は、損害を賠償する責任を負います(民法第 709 条)。また、自動車損害賠償保障法(いわゆる「自賠法」)第 3 条は、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命または身体を害したときは、原則として、その損害を賠償する責任を負うと定めています。
このように,交通事故によって損害を受けた人に対して、加害者がその損害の補償をしなければならないのですが,このことを,「損害賠償」といいます。
そして,ここでいう「損害」には,大きく分けて,「経済的な損害」と「精神的な損害」があります。
経済的な損害には,例えば,治療費や修理費,休業損害などが含まれます。そして,精神的な損害が,「慰謝料」です。これは,交通事故によって負った精神的な苦痛慰めるための賠償金です。
慰謝料の種類
慰謝料は,実務上,被害者が負った怪我の症状が固定する(これ以上治療をしてもよくならないというような状態になること)までのものと,その後の後遺症に関するものの2つに分かれています。
一般的に,症状固定までの慰謝料は,「入通院慰謝料」や「傷害慰謝料」,後遺障害を負ったことに対する慰謝料は,「後遺障害慰謝料」と呼ばれています。
なお,交通事故によて怪我をすることはなく,車などが被害を受けただけというケース(いわゆる「物損事故」)では,基本的に慰謝料は認められませんので,この点には注意が必要です。例外的に物損事故でも慰謝料を請求できることもありますが,具体的には,弁護士にご相談ください。
また,交通事故により被害者が死亡してしまった場合には,「死亡慰謝料」が認められます。
慰謝料の3つの基準
慰謝料金額の基準は,一般的に,3つ存在するといわれています。
①自賠責基準,②任意保険基準,③弁護士(裁判)基準です。
これらのうちのどの基準によって慰謝料を算定するかによって,慰謝料金額に大きな差が出てくることがあります。ひとつひとつ,詳しい内容をみていきましょう。
①自賠責基準とは
「自賠責」とは,自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)のことです。これは,すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険においては,国が定めた支払い基準があり,これに従った金額が支払われます。自賠責保険は,被害者に必要最低限の損害賠償を行うためのものです。
そのため,基準の金額は低く設定されています。また,支払われる金額には,上限があります。
自賠責保険金ではまかないきれない損害については,加害者が支払うことになります。加害者が任意保険に加入している場合には,任意保険会社から,支払われます。
入通院慰謝料については,1日4,200円というのが,自賠責の支払基準です。後遺障害慰謝料は,後遺障害の程度などによって決められた基準があります(最低32万円,最高1600万円です。)。
②任意保険基準とは
先ほどご説明したように,自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するのが,任意保険(自動車保険)です。
任意保険基準とは,各任意保険会社が被害者に対して損害賠償金額(示談金)を提示する際に用いている基準のことをいいます。
任意保険基準は,それぞれの保険会社が独自に設定しており,自賠責基準のような一律の決まりはありませんし,外部に対して公開されているものでもありません。
もっとも,任意保険会社は,示談金を支払う立場にあるわけですから,基本的には,賠償金額はできるだけ少なくしたいと考えていると思われます。
ですから,次にご説明するような弁護士基準よりはかなり低い基準になっていることがほとんどです。
③弁護士基準(裁判基準)とは
3つのうちで,一番高額な基準が,弁護士です。
一般的に,日弁連交通事故センターが発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)という書籍にまとめられた損害賠償金額の基準のことをいいます。被害者の代理人となった弁護士が相手方に損害賠償請求を行う場合,基本的にはこの基準を目安に請求することがほとんどです。
過去の裁判例をもとに作成された基準であり,裁判になった場合にも,この本の基準が目安にされています。「裁判基準」とも呼ばれるのは,このためです。
入通院慰謝料を弁護士基準で計算すると
このように,弁護士基準によって慰謝料を算定すると,一番高額になりますので,被害者にとっては,有利です。
例えば,骨折によって,6カ月間通院(うち実際の通院日数45日)した場合,自賠責基準で算定すると,慰謝料金額は,37万8000円となりますが,一方,弁護士基準によると,116万円となります。
弁護士基準によることで,請求できる金額が大きく増額するのです。
後遺障害慰謝料を弁護士基準で計算すると
後遺障害慰謝料の請求は,被害者に残った後遺障害が自賠法施行令に定められた等級のいずれかに該当した場合に認められます。後遺障害等級は,障害の程度などに応じて,1級~14級まで定められています。
後遺障害慰謝料の金額は,これらの等級によって変わってきます。
例えば,後遺症が14級に認定された場合,後遺障害慰謝料は,自賠責基準では32万円となります。一方,弁護士基準によると,110万円となるのです。
重い後遺症が残り,1級に認定された場合は,自賠責基準によると,1100万円ですが,弁護士基準では,2800万円となります。
慰謝料請求は弁護士にご依頼ください
これまで説明明したように,弁護士にご依頼いただくと,弁護士基準によって算定した入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することができます。弁護士が代理人になった請求することで,より高額な慰謝料を受け取ることができる可能性が高まるのです。
弁護士に相談することなく,示談をしてしまうと,大きな損をしてしまうケースもあります。ですから,示談してしまう前に,まずは一度,ご相談ください。
当事務所では,どの程度受け取る金額が増額する可能性があるのか,具体的なご事情をもとに,丁寧にご説明させていただいております。