離婚ができるのはどのような場合?5つの法定離婚事由を解説
夫婦のうちのどちらか一方が離婚に同意せず,協議,調停でも離婚がまとまらない場合には,裁判を起こして,離婚を認めてもらうしかありません。
裁判で離婚を認めてもらうためには,法律に定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要です。
このページでは,この「法定離婚事由」について,ご説明します。
「法定離婚事由」とは
「法定離婚事由(原因)」とは,夫婦の一方が同意しない場合に離婚が認められるために必要とされる事由のことをいいます。民法第770条第1項の1号~5号次のような事由が定められています。具体的な内容は,次の項目以降でご説明していきます。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
なお,民法第770条第2項は,「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」としていますので,上記のような事情があれば必ず離婚が認められるというわけではありません。
不貞行為(民法第770条第1項第1号)
不貞行為とは,「配偶者のある者が,配偶者以外の異性と,自由意志で肉体関係を持つこと」をいいます。いわゆる不倫などです。
デートをしたなどというだけで肉体関係がない場合には,不貞行為があったとはいえません。
そのため,不貞行為を原因として離婚を成立させるためには,単に交際関係があることだけではなく,肉体関係があることまでを証拠によって証明しなければなりませんので,その点は注意が必要です。
具体的にどのようなものが証拠になり得るかについては,弁護士にご相談ください。
悪意の遺棄(民法第770条第1項第2号)
悪意の遺棄とは,正当な理由なく,配偶者との同居を拒む,協力しない,自分と同程度の生活を保障しないことをいいます。
民法は,「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(第752条)と定めています。この義務を果たさない場合に,悪意の遺棄に該当することになります。
例えば,次のような行為が悪意の遺棄に該当すると認められる可能性があります。
- 収入があるにも関わらず生活費を渡さない
- 理由もなく同居を拒否する(家出をする,追い出す)
ただし,別居をしたからといって必ずしも悪意の遺棄になるというわけではありません。別居に至る経緯,理由や,別居の期間等を総合的に考慮して,別居に正当な理由があると認められれば,悪意の遺棄には当たらないのです。
3年以上の生死不明(民法第770条第1項第3号)
配偶者が3年以上,単なる行方不明ではなく,生死が不明となっている場合のことをいいます。
3年以上配偶者が生きているのか死んでいるのかがわからない状況であるということを証明できる証拠が必要になります。
なお,配偶者の生死が不明の場合,失踪宣告を利用することも考えられますので,まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
強度の精神病にかかり,回復の見込みがない(民法第770条第1項第4号)
配偶者が,夫婦の同居協力義務を果たすことができないほど重症で回復の見込みがない精神病に配偶病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、者がかかってしまった場合です。
ただし,単に夫婦の一方が不治の精神病にかかるとただちに離婚が認められるかというとそういうわけでもありません。諸般の事情を考慮し,病者の今後の療養,生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ,その方途の見込みがある程度のついた上でなければ離婚は認められないなどと判断した判例もあります(最判昭和33年7月25日)。
婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条第1項第5号)
これまで挙げました1号から4号に明確に当てはまるような事情がない場合においても,様々な事情を考慮して,夫婦関係が回復の見込みがない程に破たんしている状態であると認められれば,「婚姻生活を継続し難いと考えられる重大な理由」があるとして,離婚が認められることがあります。
それでは,具体的には,どのような場合に婚姻を継続しがたい重大な事由があるとされるのでしょうか。
これについては,明確な基準が法律に記載されているわけではありません。最終的には,裁判所が様々な事情を総合的に考慮して判断することになりますが,例えば,次のような事情が,考慮されています。
- 夫婦それぞれの意思
- 暴力や暴言(DVやモラハラ)
- 別居期間
- ギャンブル,借金,過度の浪費
なお,よく離婚の原因として挙げられる”性格の不一致”ですが,それだけで婚姻を継続し難い重大な事由があると判断されることは難しいでしょう。ただし,性格の不一致が原因となって,夫婦関係が回復の見込みがない程度まで破たんしていると認められれば,婚姻を継続し難い重大な事由にあたります。
有責配偶者からの離婚請求は認められない
ここまで,離婚が認められれる原因についてご説明してきましたが,それらの原因を作った側の配偶者(「有責配偶者」と呼ばれています。)からの離婚請求は,原則,認められません。自らその原因となる事実を作り出した人が,それを自分に有利に利用することは基本的に許されないのです。
もっとも,夫婦としての実態を完全に失ったような場合にまで離婚が認められないとして戸籍上だけの婚姻関係を続けることは不自然でもあります。そこで,裁判例は,次のような条件を満たした場合には,有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があるとしています。
- 別居期間が(同居期間と比較して)かなりの長期に及んでいること
- 未成熟の子供がいないこと
- 離婚請求を認めることによって有責配偶者でない側の配偶者が大きなダメージを受けるような事情がないこと
法定離婚事由に当たる事情がない場合にはどうすればよいのか
ご説明してきたような法定離婚事由がない場合にも,相手の同意を得ることができれば,離婚(協議離婚)は可能です。
弁護士にご依頼いただくことで,スムーズに交渉をまとめて,離婚を成立させることができるかもしれませんので,まずはご相談ください。
離婚問題は弁護士にご相談ください
このように,合意なしに離婚ができる場合というのは,決められたケースだけです。しかし,交渉の進め方によっては,法定離婚事由がなくても離婚を成立させられる場合もあります。他方で,離婚を望まないのであれば,法定離婚事由になる事情があるのかどうか,慎重に判断する必要があります。
離婚を望む気持ちがあるけれど,相手が同意してくれるかどうかわからないという方,また,離婚の話を切り出してみたけど相手から拒否されてしまったという方,離婚したくないのに相手から離婚を求められてしまったという方など,離婚についてお悩みの場合には,まずは弁護士にご相談ください。
具体的な事情をお伺いして,見通しのご説明や解決方法のアドバイスをさせていただきます。