別居中の生活費について
配偶者と別居する場合,その後の生活をどうするかが大きな問題となると思います。ここでは,別居をした場合の生活費(婚姻費用)について,ご紹介します。
別居中でも生活費もらうことができる(ことがある)
夫婦には,「生活保持義務」があります。これは,お互いの生活が同等のレベルになるように助け合う義務です。このことは,基本的には,夫婦である限り,別居をしていても,変わりません。(※別居に至る経緯などによっては別の考慮が必要な場合もあります。)
そこで,一方が,この義務は果たさない場合には,他方は,婚姻費用の分担を請求する権利があるとされています。「婚姻費用」とは,婚姻から生じる費用のことで,具体的には,衣食住の費用,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,交際費などが含まれます。
婚姻費用は算定表を基準に算定される
裁判所において婚姻費用の額を算定する際には,一般的に,「標準的算定方式」が採用されています。
標準的算定方式は,婚姻費用や養育費の額を簡易・迅速に算定する方式です。これは,婚姻費用を請求する人(権利者)と婚姻費用を支払う人(義務者)の収入,公租公課の額,職業費,特別経費から基礎収入を認定して,夫と妻,同居する子のそれぞれの最低生活費で按分する方法です。
そして,婚姻費用の額を簡易迅速に算定するために,上記のような方法で算出した婚姻費用を,0人~3人の子が,父か母のどちらか一方で監護されていることを前提として,表の形とし,1万円~2万円の幅を設定したものが,「算定表」です。算定表は,裁判所のホームページで公開されています。
→算定表(最高裁判所ホームページ)
算定表は,横軸に権利者(婚姻費用をもらう側)の年収が,縦軸に義務者(婚姻費用を支払う側)の年収がそれぞれ記載されています。算定表を使用するには,まず,子どもの人数と年齢にしたがって使用する表を選択し,その表の,権利者と義務者の収入欄に,それぞれの収入を当てはめます。両者が交わったところの額が標準的な婚姻費用の額となります。
実務では,特別の事情がない限り,算定表を使用して婚姻費用の金額を算定されます。
なお,この算定表は,絶対ではなく,個々の事情を考慮して,算定表の金額から増減されることがあり得ます。例えば,住宅ローンを負担しているケースなどでは,金額で争いになることが多くあります。また,子供の人数が多かったり,年収が多かったりして,算定表に当てはめることができない場合もあります。ですから,気になられる点がある場合には,弁護士にご相談いただければと思います。
婚姻費用は請求時からもらえる
婚姻費用は,過去に遡って請求することもできますが,遡れる時期は,「請求時」とされるのが一般的です。ここにいう「請求」とは,婚姻費用分担調停を申し立てたとき,あるいは,内容証明などによって確定的に婚姻費用の分担を求める意思を表明したときとされることが多いです。きちんと婚姻費用をもらうためには,別居後すぐに請求する必要がありますので,注意が必要です。
相手が支払いに応じない場合には
相手に婚姻費用の請求をして,合意できる金額をすぐに支払ってもらえればよいのですが,そうでない場合には,婚姻費用分担請求の調停を,家庭裁判所に申し立てる必要があります。調停の中でも合意ができない場合には,自動的に審判手続が開始され,裁判官が,審判をすることになります。
別居をご検討の場合には弁護士にご相談ください
このように,別居後のご自身とお子さんの生活のために,婚姻費用を請求できることがあります。すぐに請求する必要があることや,金額で争われるケースがあることなど,注意が必要な点もありますので,婚姻費用の請求を検討されている場合には,お早めに当事務所(ましろ総合法律事務所静岡オフィス・西大和オフィス)までご相談ください。