交通事故の逸失利益を詳細に解説
交通事故によってけがをした被害者は,逸失利益を請求できる場合があります。
ここでは,
- 逸失利益とは何か
- どのような場合にどれくらい請求できるのか
などについて,逸失利益の基本事項をご説明いたします。
交通事故の逸失利益とは
逸失利益とは,本来得られるべきであるにもかかわらず、何らかの事情によって得られなくなっってしまった利益のことをいいます。
簡単に言うと,交通事故がなければ得られるはずだった利益です。
交通事故の逸失利益には,交通事故によって身体に障害が残った場合のもの(後遺障害による逸失利益)と,交通事故によって死亡してしまった場合のもの(死亡による逸失利益)とがあります。
後遺障害による逸失利益とは
後遺障害による逸失利益とは,後遺症によって発生した労働能力の喪失によって,将来得られたはずの収入が減額されたことによる損害をいいます。
交通事故でけがをした部位の痛みが続いたり動かなくなったりして,事故前と同じように働くことができなくなったような場合に,そのことによって失われてしまった収入を請求することができるのです。
逸失利益は,後遺障害の程度に応じた労働能力喪失率に従って,計算されます。具体的には,下記のような計算式に従って算定します。
被害者の方の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数
ここで出てくる「基礎収入」とは,逸失利益を計算するうえで基礎とする被害者の方の年収のことです。
また,労働能力喪失率とは,後遺障害の程度によって生じた労働能力の低下の割合のことをいいます。
基礎収入とは
基礎収入は,逸失利益を計算するうえで基礎とする被害者の方の年収です。原則として,事故前の現実の収入を基礎とします。
もっとも,将来,現実収入額以上の収入を得られる可能性があることを立証することができれば,その金額が基礎収入となることもあります。
以下では,職業ごとに,詳しくみていきます。
給与所得者の場合
給与所得者の場合には,原則として,事故前年の年収が基礎収入となります。
ただし,事故前の現実の収入額が全年齢平均賃金よりも低い若者の場合(事故時概ね30歳未満)には,生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる可能性があれば,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則とされています。
事業所得者の場合
事業所得者の場合には,原則として,事故前年の確定申告所得を基礎収入とします。
申告額と実収入額が異なる場合には,実収入額の立証があれば,実収入額を基礎収入とされる場合もあります。若者の場合の考え方は,先ほどの給与所得者の場合と同様です。
家事従事者(主婦)の場合
家事従事者の場合には,女性労働者の全年齢平均賃金額が基礎収入となります。パートなどによる収入がある兼業主婦で,平均年収以上の収入を得ている人の場合には,現実の収入額の方が採用されるのが一般的です。
幼児,児童,生徒,学生の場合
幼児,児童,生徒,学生等の場合には,原則として,賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」の賃金額によると考えられています。
ただし,大学生の場合には,全学歴計の賃金センサスではなく,大卒の賃金センサスを利用することが一般的であす。また,大学に進学する前であっても,大学進学が見込まれることが証明されれば,大卒の賃金センサスを基準に算定されることもあります。
無職者や失業者の場合
労働能力及び労働意欲があり,働くことがある程度決まっている等の事情があったことを立証することができれば,再就職によって得られるであろう収入が基礎収入として認められる場合があります。
労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは,後遺障害の程度によって生じた労働能力の低下の割合です。後遺障害により労働能力がどの程度低下したのかの基準は,自賠法施行令別表第1及び第2に定める後遺障害等級のどれに相当するかが参考とされています。また,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況などを総合的に判断して評価されるとされています。
自賠法施行令別表第1及び第2は,労災制度の運用において用いられているものと同内容のものであり,後遺障害の等級に応じて,下記のように労働能力の喪失率を定めています。
裁判などでも,自賠責制度の後遺障害認定手続きにおける後遺障害等級に関する判断が尊重される傾向にありますので,自賠責制度に対する後遺障害認定手続きにおいて正確な後遺障害等級の認定を受けることが重要になってきます。
後遺障害等級と労働能力喪失率の対応関係
- 1級から3級まで・・・100%
- 4級・・・92%
- 5級・・・79%
- 6級・・・67%
- 7級・・・56%
- 8級・・・45%
- 9級・・・35%
- 10級・・・27%
- 11級・・・20%
- 12級・・・14%
- 13級・・・9%
- 14級・・・5%
労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは,後遺症によって労働能力の喪失が生じている期間です。後遺障害の場合には,基本的には,労働能力喪失期間の始期は症状固定日とされ,終期は67歳とされています。
また,幼児・児童・生徒・学生等の場合には,基本的には,18歳から就労可能であるとして,18歳から67歳までを就労可能年数とし,大学生の場合には,大学卒業時の年齢から就労可能であるとして計算をすることになります。事故の時点で67歳を超えている場合には,事故時の年齢における平均余命の2分の1の年数を就労可能年数とされています。
ただ,労働能力喪失期間は,職種,地位,健康状態,能力などにより原則とは異なった判断がされる場合があるとされています。特に,むち打ち症の場合には,後遺障害等級12級の場合に10年程度,14級の場合に5年程度に制限する例が多いとされています。
中間利息の控除とは
逸失利益を請求するとき,本来は就労可能年数に相当する期間に分割で支払われていた収入を一括で得ることになるため,逸失利益を計算する場合には利息相当分を控除することとされており,これを中間利息の控除といいます。実務上,中間利息の計算には就労可能年数に相当するライプニッツ係数が採用されています。
なお,後遺障害の場合には,死亡の逸失利益の場合とは異なり,生活費は控除しないとされています。
交通事故で後遺症が残った場合は弁護士にご相談ください
交通事故によって後遺症が残ってしまったときの逸失利益の算定方法は,以上のとおりです。具体的な金額ついては,個々のケースにより様々ですし,適切な主張・立証を行うことで増額することも少なくありません。そのためには,専門的な知識が必要となりますので,保険会社の提示などについて少しでも疑問に思われたら,ぜひ弁護士にご相談ください。