交通事故による後遺症で慰謝料を請求するには?後遺障害等級認定の重要性後遺障害等級認定って何?弁護士ができること
交通事故によって怪我をしてしまった後,治療をしても後遺症が残ってしまった場合には,後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料(後遺障害慰謝料)や逸失利益を請求することができます。ただし,その前提として,後遺障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害等級認定とは?
交通事故で怪我をして後遺症が残ってしまった場合には、慰謝料や逸失利益を請求することが出来ます。
しかし,その前提として,自賠責保険の損害調査を行う機関である「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」による損害調査において、後遺障害等級が認定されなければなりません。後遺障害等級は,後遺症の程度によって14級から1級まであり,症状の程度などによってどの等級に当たるのかが判断されることになります。
そして,認定された等級に応じて,後遺障害慰謝料の金額や,逸失利益を算定するうえでの労働能力喪失率という数値が変わってきます。
- 14級であれば後遺障害慰謝料110万円 労働能力喪失率5%
- 12級であれば後遺障害慰謝料290万円 労働能力喪失率14%
※後遺障害慰謝料は,弁護士基準(赤い本)を参照しています。
上記のように後遺障害等級に認定されると貰える金額が増えますし,等級が上がれば貰える金額も増えていきます。
後遺障害慰謝料の他に逸失利益も請求でき,逸失利益の金額は,労働能力喪失率の割合に応じて増額していきますので,できるだけ上位の等級に認定されることが重要です。
弁護士は何をしてくれるの?
適切な治療に向けたアドバイス
治療が終了したときに,痛みが残っているからといって必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。治療を受けるまでの通院の経過や医師に伝える症状,実施する検査の内容によって,同じ痛みがある場合であっても,後遺障害の認定には影響が出てきます。
当事務所に依頼して頂ければ,後遺障害の認定において重視される点をお伝えいたしますので,後遺障害の認定に向けて適切な治療を受けることができます。
後遺障害診断書の作成に向けてのサポート
後遺障害等級認定において,医師の作成する後遺障害診断書は極めて重要な書類です。
しかしながら,後遺障害診断書は,必ずしも十分な記載がされるわけではありません。医師に確実に自覚症状を伝えることや,適切な検査をしてもらうようにする必要があります。
これらの点についても,当事務所は,依頼人のお怪我の状況から後遺障害等級を想定したうえで,アドバイスをすることができます。
被害者請求
後遺障害等級の認定手続きは,保険会社が主導で行う事前認定手続きと被害者が主導で行う被害者請求の2つがあります。そして,後遺障害等級の認定の上では,被害者請求を行う方が,適切な資料をもとに判断されるため,後遺障害の認定がされやすいと言われています。
当事務所では,依頼者の方とご相談の上,後遺障害認定手続きにおいて適切な資料を用意し,被害者請求を行うようにしております。
交通事故の後遺障害等級認定は弁護士にご相談ください
以上のように,後遺障害等級認定手続きにおいて,弁護士のサポートが非常に重要な意味を持ちます。治療の経過は後戻り出来ませんので,交通事故にあって怪我をされた場合には,早期に当事務所にご相談ください。