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法定養育費は月2万円?|2026年4月から養育費はどう変わったのか

2026年4月1日から、離婚後の子どもの養育費に関するルールが変わり、新たに「法定養育費」の制度が始まりました。法定養育費とは、離婚時に養育費について取決めをしていない場合でも、子どもを主として監護している親が、もう一方の親に対して一定額の養育費を請求できる制度です。法定養育費の額は、子ども1人につき月額2万円です。ただし、これは「一般的な養育費が月2万円になった」という意味ではありません。

法定養育費は、離婚時に養育費の取決めができていない場合に、取決め等がされるまでの間、子の生活を支えるために暫定的・補充的に一定額を請求できる制度です。本記事では、2026年4月施行後の制度を整理します。

法定養育費はいくら?

法定養育費の額は、子1人につき月額2万円です。

ただし、これは一般的な養育費の「相場」や「上限・下限」を2万円と定めたものではありません。離婚時に養育費の取決めがされない場合に備えた暫定的・補充的な制度です。

「これからの養育費は月2万円」という意味ではありません

通常の養育費については、これまでと同様、父母の収入、子の人数・年齢など具体的な事情を踏まえて、父母の協議や家庭裁判所の手続で金額を定めます。裁判所で用いられている養育費算定表の考え方が、法定養育費の創設によって月2万円に変更されたわけではありません。

法定養育費があるから、離婚時に養育費を決めなくてもよい、ということでもありません。可能であれば、離婚時に具体的な養育費の額、支払日、終期などを取り決めておくことが重要です。

誰が法定養育費を請求できる?

2026年4月1日以降に離婚し、離婚時から引き続き子を主として監護している父母の一方は、養育費の取決め等がない場合、他方に対して法定養育費を請求できることがあります。

施行日前に離婚した場合には、法定養育費制度は適用されません。

いつまで月2万円を請求できる?

法定養育費は恒久的な養育費を定める制度ではありません。父母の協議や家庭裁判所の手続などによって養育費の取決め等がされるまでの間の制度です。

したがって、家庭の事情に応じた適切な養育費を求めるのであれば、法定養育費だけで終わらせず、養育費について具体的に取り決めることを検討する必要があります。

養育費の回収方法も改正されました

今回の改正では、法定養育費だけでなく、養育費の支払を確保するための制度も整備されました。

今回の改正では、父母間で取り決めた養育費(形成養育費)のうち、子1人につき月額8万円を上限とする部分に先取特権が認められることになりました。このため、一定の要件を満たせば、調停調書や執行認諾文言付き公正証書などの債務名義がなくても、父母間で養育費について合意したことを示す書面等に基づき、給与や預金などについて担保権実行として差押えを申し立てることができます。

ここでいう月額8万円は、養育費の標準額や上限額ではありません。例えば、養育費を月額10万円と取り決めた場合でも、その取決め自体が月額8万円に制限されるわけではなく、月額8万円は先取特権が付与される範囲の上限です。調停調書や公正証書などの債務名義がある場合には、月額8万円を超える部分についても、債務名義に基づく強制執行によって回収することができます。

なお、この先取特権による差押えの対象となるのは、2026年4月1日以降に発生した養育費です。法定養育費の月額2万円と、形成養育費について先取特権が付与される月額8万円の上限は、別の制度・金額です。

共同親権になったら養育費は払わなくてよい?

共同親権と養育費は別の問題です。共同親権を選択したからといって、当然に養育費の支払義務がなくなるわけではありません。子の監護の状況や父母の収入など具体的な事情を踏まえて養育費を検討する必要があります。

離婚時に養育費を決めておくことの重要性は変わりません

法定養育費は、養育費の取決めがない子を一定程度保護するための制度です。しかし、各家庭にとって適切な養育費の金額を一律に定める制度ではありません。

離婚協議の段階では、金額だけでなく、いつまで支払うのか、大学進学費用や医療費などの特別費用をどうするのか、収入が大きく変わった場合にどうするのかなども検討しておくことが考えられます。

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