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離婚協議書とは

裁判所での手続きを経ずに離婚をする際に作成される「離婚協議書」
どのような場合に,どのような離婚協議書が必要になるのか
また,どのようにして離婚協議書を作るのか・・・
離婚協議書に関する様々な疑問について,弁護士がご説明いたします。

離婚協議書とは

離婚協議書とは,協議離婚をする際に,夫婦が話しあって離婚の際の様々な事柄を取り決めて,お互いが合意したことを書面に残します。

離婚協議書の必要性

協議離婚に,離婚協議書は必須ではありませんが,出来る限り,作成しておくことをおすすめしております。

離婚協議書を作成することなく離婚してしまった場合に,トラブルが生じたり,不利益を被ったりといったことがあり得るからです。

例えば,次のようなことがよくあります。

  • 養育費を払ってもらえない
  • 後からお金を請求された
  • 物を返せと言われた
  • 離婚後養育費を請求しようと考えていたら連絡がとれなくなった
  • 離れて暮らす子供と会わせてもらえない

離婚協議書の記載事項

離婚協議書に記載する代表的な項目には,親権,養育費,財産分与,慰謝料,面会交流,年金分割などがあります。

ただ,お子さんがいるかいないか,慰謝料のやり取りがあるか,夫婦の財産として何があるかなど,それぞれのご事情によって記載すべき事項やその内容は変わってきます。上記を必ず記載しなければならないわけではありませんし,また逆に,上記以外のことを記載することもできます。

例えば,自宅にどちらかがしばらく住む場合にどうするか,家財道具等の引き渡しはどうするかなどを具体的に記載するケースもあります。

公正証書とは

公正証書とは,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。

公正証書は,公正な第三者である公証人が作成しますので,信用性が高く,後から自分はそんな約束をしていないなどと争われたりするリスクが低いといえます。

また,公正証書に,金銭を支払う義務を負う人による,「直ちに強制執行に服する」旨の陳述が記載されている場合には,約束に違反して支払がなかったなった場合に,強制執行をすることができます。この効力を「執行力」といいます。

すなわち,公正証書で約束された慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には,給与等を差し押さえることができるのです。

離婚協議書の変更

離婚の際に,合意をして協議書に記載した内容を,後の事情変更などを理由に変更することはできるのでしょうか。

基本的には,お互い合意できるのであれば,内容を変更することは可能です。なお,変更を合意したこと場合には,後のトラブルを避けるためにも,その旨改めてきちんとした書面に残しておいた方がよいでしょう。

ただし,親権者については,合意だけでは変更できません。必ず裁判所の判断が必要となります。

離婚協議書作成を専門家に依頼するメリット

離婚協議書は,当事者間で合意ができれば,作成することは可能です。

もっとも,内容に法的な問題がないか,また文章表現に誤解やトラブルを生む問題がないかなどを専門家にご相談いただくことにはメリットがあります。

せっかく合意できて,その内容を書面にまとめても,ご自身が思っている内容がきちんと表現できていなかったり,法的に問題のある内容だったりすると,思ったような効果が得られないこともあるからです。

当事務所では,離婚協議書作成サービスをご提供しております。

詳しくは下記よりご覧ください。

離婚協議書作成サービスはこちら

 

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