親子交流(面会交流)とは|離婚・別居後の子どもとの交流について
親子交流(面会交流)とは
親子交流とは、離婚や別居によって離れて暮らす父母の一方と子どもが、直接会ったり、電話・手紙・オンライン通話などの方法で交流したりすることをいいます。従来は一般に「面会交流」と呼ばれてきました。
「面会交流」から「親子交流」へ
2026年4月1日に施行された改正民法に関する法務省の資料では、「親子交流」という表現が用いられています。一方、「面会交流」という言葉が誤りになったわけではなく、法務省でも現在「親子交流(面会交流)」と併記して説明している資料があります。また、民法の条文自体は「父又は母と子との交流」と規定しています。
この記事では、従来「面会交流」と呼ばれてきたものを、以下「親子交流」と表記します。
親子交流の取り決め
父母間で話し合い,親子交流の内容や頻度を取り決めます。取り決めができたら,書面に残しておくとトラブルを防ぐことができます。離婚の際に協議書を作成する場合には,親子交流も項目に加えておくとよい場合も多いと思います。
当事者同士での話し合いができない,会わせてもらえない,負担の大きい親子交流を求められる等の場合には,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。通常は,まず調停を行い,調停でも合意ができない場合には,家庭裁判所の審判で決めるという流れになります。
なお,親子交流の調停は,離婚前でも可能です。
2026年4月の法改正で変わったこと
2026年4月1日に施行された改正法では、安全・安心な親子交流の実現に向けたルールも整備されました。離婚後だけでなく、婚姻中に父母が別居している場合の親子交流についての規定が設けられたほか、家庭裁判所の調停・審判等の手続中に、一定の要件のもとで親子交流を試行的に実施するための制度が整備されています。
また、父母以外の親族と子との交流についても新しい規定が設けられました。父母と子との親子交流ができない場合など一定の要件を満たすときは、家庭裁判所が、祖父母その他の親族と子との交流について定めることができる場合があります。誰でも当然に交流を求められる制度ではなく、具体的な要件と子の利益を踏まえた判断が必要です。
親子交流の考え方
親子交流は、父母の権利関係だけでなく、子どもの利益を中心に考える必要があります。子どもの年齢や生活状況、心情、父母と子どもとの関係、父母間の関係、DVや虐待のおそれなど、具体的な事情を踏まえて、交流を行うことが子どもの利益にかなうか、どのような方法が適切かを検討します。親子交流を行うことが子どもの利益に反する場合には、実施しない、又は方法を制限することが相当な場合もあります。
親子交流を禁止・制限すべき事由とは
親子交流が禁止・制限されるべき事由は,例えば,次のようなものです。
一方の親が親子交流を希望していない場合
父母の一方が親子交流を希望していないという事情だけで、直ちに親子交流を実施しないことになるわけではありません。親子交流を行うことが子どもの利益にかなうかどうかについて、子どもの年齢や生活状況、父母と子どもとの関係、DVや虐待のおそれなど、具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。
虐待のおそれ
過去に非監護親が子どもを虐待した事実がある場合など、虐待のおそれがある場合には、子どもの安全を確保する観点から、親子交流を実施しないことや、実施方法を制限することが相当な場合があります。
連れ去りのおそれがある
非監護親が子どもを連れ去るおそれがあると認められる場合には,親子交流が禁止・制限されることがあります。
もっとも,もしかしたら連れ去られるかもしれないというだけではなく,具体的な連れ去りのおそれがあると判断される場合でなければ,親子交流の禁止は難しいと思われます。
また,監護親が立ち会ったり,第三者機関を利用したりすることで,親子交流が実現できるとされる場合もあります。
親子交流(面会交流)の支援を行うNPOモモについてはこちら
DVがあった
DVがあった場合には、その内容や程度、子どもへの影響、監護親や子どもの安全、親子交流を実施することによって新たな被害が生じるおそれなど、具体的な事情を踏まえて慎重に検討する必要があります。DVや虐待等の事情があり、親子交流を実施することがかえって子どもの不利益となる場合には、親子交流を実施しないことや、実施方法を制限することが相当な場合があります。
間接的な親子交流
現時点で直接会う形での親子交流が子どもの利益に反すると考えられる場合でも、間接的な交流であれば子どもの利益に反しないと考えられるときには、手紙やメール、電話・オンライン通話、プレゼントのやり取りなどの方法による交流を取り決めることもあります。
見直し条項
子どもの成長に伴って,生活状況も変わっていきますので,親子交流の見直しが必要となるケースも想定されます。そのため,親子交流の取り決めをする際に,取り決めから一定期間を経過した際に親子交流の内容や条件を再度協議して見直すという取り決めもあわせてしておく場合もあります。
親子交流の約束が守られない場合
家庭裁判所における調停が成立したり審判で親子交流が命じられたりしたにも関わらず,応じない相手方に対する対応策について,ご説明します。
履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判などで定められた内容が守られない場合に、申出を受けた家庭裁判所が、相手方にその内容を履行するよう促す手続です。履行を強制する効力はありません。
審判・調停の申し立て
親子交流が従前の内容で実施できない事情があるような場合には,再度,審判や調停を申し立てて,その中で,今後の親子交流について,改めて検討することが望ましいこともあります。
間接強制
親子交流について定められた内容が履行されない場合、一定の要件のもとで、履行しなければ一定額の金銭を支払うよう命じる「間接強制」が認められることがあります。もっとも、間接強制が認められるためには、親子交流の日時又は頻度、各回の時間、子どもの引渡しの方法などが具体的に定められ、監護親がすべき行為が十分に特定されていることが必要です。具体的な定めがあれば常に間接強制が認められるというものではありません。
慰謝料請求
親子交流が実施されなかったというだけで、直ちに慰謝料請求が認められるわけではありません。ただし、具体的な事情によっては、不法行為を理由とする損害賠償請求が問題となる場合があります。
親子交流についてお悩みの方へ
親子交流については、「離れて暮らす子どもと会えない」という場合だけでなく、DVや虐待等の事情があり親子交流の実施に不安がある場合、交流の頻度や方法について父母間で話し合いができない場合など、さまざまな問題があります。
当事務所では、具体的な事情をお聞きしたうえで、相手方との協議や親子交流調停など、状況に応じた対応をご案内しています。奈良県北葛城郡の西大和オフィス、静岡市葵区の静岡オフィスのほか、オンラインでもご相談いただけます。

