養育費の増額や減額は可能?
養育費について,一度,父母間で取り決めをすると,その取り決めは,どちらかが勝手に変更や取り消しをできるものではありません。
もっとも,養育費に関する取り決めをしてから,事情が変わった場合には,一旦取り決めた養育費について,増額の請求や減額の請求ができる場合があります。
ここでは,どのような場合に,養育費の増額または減額が認められるのか,また,増額・減額のための手続きはどのようなものかについて,ご説明します。
増額・減額が認められる事情変更とは
事情変更の程度
養育費の取り決めをした後の事情変更であれば,どのような場合でも増額や減額が認められるかというと,そうではありません。
一般に,重要性のある事情の変更があった場合にのみ,増額請求や減額請求が認められるとされています。
事情変更の例
養育費の増減額に関わる事情変更の主な例を挙げます。
- 再婚
- 収入の増減
- 教育費の増大
- 病気やケガ
再婚と養育費
義務者が再婚した場合の養育費
養育費を支払う側(義務者)が再婚した場合,養育費の減額を請求することができるでしょうか。
再婚相手に収入がある場合や,再婚相手との間に子どもがいなくて,義務者が不要する必要がある人の数が増えるわけではないといえる場合には,減額は認められにくいです。
一方,再婚相手に収入を得られない事情がある場合や,新たに子どもが誕生した場合など,扶養すべき人の数が増えたといえる場合には,重要性のある事情変更があったとして,減額請求が認められやすいでしょう。
権利者が再婚した場合の養育費
では,養育費をもらう側(権利者)が再婚した場合は,どうでしょうか。
権利者が再婚をしたとしても,もし,再婚相手と子どもが養子縁組をしていなければ,再婚相手には子供に対する扶養義務がありませんので,事情変更があったとはいえず,養育費の減額は認められません。
一方,再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には,再婚相手が子供の一次的な扶養義務者となりますので,事情の変更にあたります。なお,再婚相手の収入が十分である場合には,養育費の支払い義務はなくなりますが,収入が十分でないときには,実父も補充的に養育費を支払う義務を負いますので,養育費の減額が認められるにとどまることもあります。
養育費減額・増額の方法
事情変更があったとしても,自動的に養育費の額が変更になるわけではなく,協議・調停・審判等の手続きが必要となります。
協議
相手方と話し合いによって合意ができれば,養育費の金額等を変更することが可能です。
合意ができた場合には,その内容を公正証書等合意書に残しておくことをおすすめいたします。
調停・審判
話し合いをしてもまとまらない場合や,そもそも話し合い自体が困難な事情がある場合は,家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停は,話し合いの手続きですが,養育費変更について,調停においても合意ができなかった場合には,調停は不成立となって終了して,自動的に審判に移行し,裁判官が判断することになります。
調停ではなく初めから審判を申し立てることもできますが,裁判官の判断によって,まずは話し合いである調停に付されるというケースが多いです。
養育費の変更は弁護士にご相談ください
どのような場合に,養育費の増額や減額が認められるのか,その判断は簡単にできるとは限りません。
養育費を一度決めてから,何らかの事情の変更があった場合には,まずはお気軽に弁護士にご相談ください。