小規模個人再生
個人再生で多く利用される手続です。再生計画案に対する債権者の不同意が一定の基準を超えないことなどが必要です。
まず知っていただきたいこと
個人再生には、債務額、収入の継続性、財産の内容、住宅ローンの契約・滞納状況などに関する要件があります。また、自己破産や任意整理の方が生活再建に適している場合もあります。当事務所では、個人再生を前提に決めつけず、利用可能性と他の選択肢を比較してご説明します。
制度の基本
個人再生は、経済的に苦しい状況にある個人が再生計画案を作成し、債権者の意見を踏まえて裁判所の認可を受け、計画に従って返済することで経済生活の再建を図る裁判手続です。
原則として住宅ローンを除く債務が5,000万円以下で、将来にわたり継続的または反復的に収入を得る見込みがあることなどが必要です。借金が自動的に一定額まで減る制度ではなく、最低弁済額、保有財産の価値(清算価値)、手続の種類などを踏まえて返済額が決まります。
個人再生で多く利用される手続です。再生計画案に対する債権者の不同意が一定の基準を超えないことなどが必要です。
給与などの変動幅が小さい方を対象とする手続です。債権者の決議は不要ですが、可処分所得を基準とした返済額が加わるため、返済額が高くなることがあります。
住宅ローンがある方へ
住宅資金特別条項を利用できる場合、住宅ローンは原則として従来どおり支払いながら、その他の対象債務について個人再生を進められる可能性があります。
住宅資金特別条項の利用可否は、契約書、登記事項証明書、返済予定表等を確認して判断します。「住宅ローンがある」というだけで必ず自宅を残せるわけではありません。
返済額の考え方
小規模個人再生の返済総額は、法律上の最低弁済額だけでなく、清算価値などとの比較で決まります。住宅ローン、税金、養育費などは同じように減額されるものではありません。
| 住宅ローンを除く基準債権額 | 最低弁済額の原則的な目安 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務総額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
上表は一般的な説明です。実際には、住宅ローンを除く債務の内容、財産の評価、手続の種類その他の事情により異なります。個別の見通しは資料を確認してご説明します。
返済額の目安を知りたい方へ
住宅ローンを除く借金額と清算価値を入力すると、最低弁済額の目安と、3年・4年・5年で返済する場合の
月額を確認できます。
※計算結果は概算です。実際の返済額は、財産、手続の種類その他の個別事情により異なります。
どの手続を選ぶか
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 裁判所 | 原則利用しない | 利用する | 利用する |
| 返済 | 和解内容に従い返済 | 減額後の債務を原則3~5年で返済 | 免責が許可されれば対象債務の支払義務が原則免除 |
| 自宅 | 住宅ローンを対象外にできる | 要件を満たせば残せる可能性 | 原則として処分対象 |
| 主な特徴 | 対象債権者を選べる | 安定収入等の要件がある | 返済原資がなくても検討可能 |
税金、養育費、罰金など、手続によっても支払義務が免除・減額されない債務があります。保証人がいる債務は、保証人へ請求される可能性があります。
生活への影響
所有権留保の有無、ローン残高、車の価値などによって扱いが異なります。ローン完済済みでも、車の価値は清算価値に影響します。
解約返戻金や預貯金は、原則として財産評価の対象になります。直ちにすべてを手放す制度ではありませんが、返済額に影響することがあります。
退職時期や勤務状況などに応じて、退職金見込額の全部または一部が清算価値に計上されることがあります。
裁判所から勤務先や家族へ一律に通知される制度ではありません。ただし、必要書類の取得、家計状況、保証関係などから知られる可能性はあります。
一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成・更新等が難しくなる可能性があります。
個人再生の効果は保証人には及びません。保証人付きの債務がある場合、保証人への請求が生じ得るため事前の検討が重要です。
弁護士費用
住宅資金特別条項
33万円(税込)~
住宅資金特別条項
44万円(税込)~
認可後の
0円
収入・資産等の要件を満たす場合、法テラスの法律相談援助や弁護士費用の立替制度を利用できることがあります。法テラスの法律相談援助制度を利用する場合は、制度の範囲内で無料相談をご利用いただけます。
ましろ総合法律事務所
家計、収入、財産、債務、生活上の希望を確認し、個人再生だけでなく任意整理や自己破産とも比較します。
住宅ローン契約、登記、車、保険、退職金などを確認し、手続の見通しと注意点をお伝えします。
静岡市葵区追手町の静岡オフィスと、奈良県北葛城郡の西大和オフィスでご相談を受け付けています。
事案に応じて必要な業務を確認し、契約前に費用と支払方法をご説明します。
ご相談から返済開始まで
借入先、残高、収入、家計、財産、住宅ローン等の状況を伺います。
個人再生の利用可能性、他の手続との比較、費用、準備事項をご説明します。
債権調査と並行し、申立てに必要な資料の収集、家計表の作成、履行可能性を示す積立等を進めます。
申立書、債権者一覧表、財産・収入関係資料等を整えて管轄裁判所へ申し立てます。
手続の種類に応じた審査等を経て、返済総額・期間等を定めた再生計画案の認可を目指します。
認可決定確定後、再生計画に従って原則3年、事情により最長5年で返済します。
必要期間は事案や裁判所の進行によって異なります。期限が迫った訴訟・差押え、住宅ローンの滞納、代位弁済などがある場合は、予約時にお知らせください。
ご相談を有効にするために
すべて揃っていなくても相談できます。分かる範囲でお知らせください。資料の送付方法は、予約後にご案内します。
対応オフィス
静岡オフィス
〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-12
安藤ハザマビル4F
西大和オフィス
〒636-0081
奈良県北葛城郡河合町星和台1-9-22
オンライン相談にも対応しています。事件の受任や裁判手続にあたっては、必要に応じて面談方法や対応地域をご案内します。
よくあるご質問
いいえ。法律相談では、個人再生の利用可能性や他の手続との違い、費用等をご説明します。ご依頼は、説明内容をご検討いただいたうえでお決めください。
滞納の期間、保証会社による代位弁済の有無と時期、住宅ローン契約等により異なります。早めの確認が重要ですので、予約時に滞納状況をお知らせください。
必ずではありません。債務額に応じた最低弁済額、清算価値、給与所得者等再生の場合の可処分所得などを踏まえて決まります。
裁判所から家族へ一律に通知されるものではありませんが、同居家族の収入資料や家計資料が必要になる場合、保証関係がある場合など、秘密のまま進めることが難しいケースもあります。
裁判所から勤務先へ一律に通知されるものではありません。ただし、退職金見込額証明書等の取得方法によっては勤務先に事情を尋ねられる可能性があります。代替資料の可否も含めて検討します。
ご事情、申立てまでの期間、必要な積立額等を踏まえ、個別に相談して決定します。急いで申立てる必要がある場合など、分割払いをお受けできないことがあります。
法テラスの法律相談援助制度を利用される場合を除き、初回から有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)です。相談実施前に費用をご案内します。
相談できます。現在の和解内容、返済状況、家計、残債務等を確認し、個人再生や自己破産への変更を含めて検討します。現在の依頼先との契約状況もお知らせください。
まずは状況をお聞かせください
個人再生を利用できるか分からなくても構いません。借入れ、収入、財産、住宅ローン等を確認し、考えられる手続と今後の準備をご説明します。
受付時間:平日9:30~17:00。平日夜間・土日祝日は事前予約により対応できる場合があります。お問い合わせ時点では費用は発生しません。法律相談の実施前に相談料をご案内します。