「症状固定」とは、怪我の「完治」ではなく、もうこれ以上は改善が見込めないと医師が判断した状態。リハビリや投薬によって一時的には改善するものの、時間が経つと元に戻ってしまうといった一進一退の状況である場合も含みます。怪我を負った時から症状固定日までを「傷害部分」といい、症状固定日が決まると、この間の休業損害や入通院慰謝料などが請求できることになります。
一方で、症状固定日以降に残った症状を後遺症といい、後遺症が自賠責保険会社によって1級~14級の等級に認定されたものを「後遺障害」といいます。後遺障害の等級がどう認定されるかは、損害賠償額に大きな影響がありますので、適切な等級認定を得られるよう、的確な手続きを行うことが被害者にとってはとても重要です。
この時に大きな意味をもつのが、医師が作成する後遺障害診断書です。ただ、医師は治療の専門家ではあるものの、後遺障害の認定基準は知る必要のない立場。そのため診断書は治療に関する内容に留まりがちになってしまい、後遺障害の認定基準が求める検査などが実施されずに、結果的に適正な等級が認定されないというケースがあり得ます。
当職では、適正な後遺障害診断書の記載となるよう、必要に応じて依頼者に同行して医師と面会し、診断書の作成について助言を行うことも。診断書に意見書を添付して申請する場合などは、行政書士とも連携して確度を高めます。当職はこれまで後遺障害等級の認定手続きは数多く手掛けていますので、症状固定後に後遺症が残るような場合にはご相談ください。